弁護士に依頼するメリット

離婚問題は感情が絡んでくるため、自分たちで解決しようと思っても当事者同士ではなかなか話が進まず、逆に話がこじれてしまうケースがよく見られます。また、話し合いに対処するだけでエネルギーを消耗し、先に進む一歩も踏み出せないこともあります。


そして、離婚問題では、当事者として伝えたい思いがたくさんあるため、その思いから主張が総花的になってしまい、かえってわかりにくくなることもあります。そこで、調停等において、自己の主張を裁判所に効果的に伝えていく技術も現実的には必要となります。また、財産分与や親権など離婚の際に避けて通れない問題については、有利に話を進めるためにも法的な知識が必要となります。

弁護士に依頼すると…

  • 相手方と直接に話さずに済む
  • 法律に基づいた対処方法を知ることができる
  • 離婚までのさまざまな手続きを任せられる
  • 自分の主張を効果的に調停委員や裁判官に伝えることができる

など、さまざまなメリットがあります。

離婚までの流れ

離婚をお考えの方へ


離婚の悩みはなかなか一人では解決が難しい問題です。

決意したとしても、親権やお金、財産分与など多くの問題が残ります。

菅野高雄法律事務所では今まで接してきた多くのケースを踏まえ、離婚の原因やご相談者の状況把握をし、ご希望が最大限かなうように今後の生活までご相談者に寄り添って解決を目指します。

そして、問題解決後はご相談者がその後の人生を前向きに歩んでいけますように全力でサポートさせていただきます。

宮城県内で離婚問題にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。

離婚の方法について

  • 協議離婚
    当事者の話し合いにより、離婚に合意する事
  • 離婚調停
    家庭裁判所で調停委員等を交えて、話し合い解決を図る事
  • 離婚訴訟
    協議や調停でも合意しなかった場合は裁判となります。

ご相談が多い疑問・お悩み

子どものこと

未成年の子供に対し、親には責任や義務があります。

子供のために離婚を躊躇することもあるでしょう。しかし場合によっては子供のためにも離婚すべきケースもあります。

もちろん人それぞれの事情があります。詳しくはお問合せください。

  • 【親権】親権者になりたいが相手が譲らない。

    家庭裁判所に対し調停または審判を申し立てることができます。

    「子の福祉」を判断し自身の収入状況のみならず親族による援助の見込みなどの周辺事情ももちろん考慮することとなります。

  • 【養育費】相手に養育費を払ってほしい。

    家庭裁判所に対して申し立てすることができる、以下の3つの方法があります。

    • 履行勧告(家庭裁判所が支払い状況を調査し、支払われていないことが判明した場合、相手方に支払いを指導(勧告)する制度)
    • 履行命令(家庭裁判所が、一定の期間内に支払いを行うよう相手方に命令する制度)
    • 強制執行(相手が養育費を支払うことが記載された調停調書などに基づき、給与の差し押さえなど)
  • 【子供との面会】子供に会いたい。または会わせたくない。

    面会交流権という権利があり、家庭裁判所に子どもの監護に関する処分(面会交流)の調停を申し立てることになります。

    調停員を交えて、面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所といった具体的な内容を話し合うことになります。

    子供が望まない、悪影響がある、別居・離婚に至った経緯や非監護人(会いたい側の人)に問題がある等の場合は面会交流が認められません。

お金のこと

財産分与と慰謝料は離婚の際のお金に関する問題となるものですが、基本的には別のものとなります。

後々のトラブルの原因になったりしてしまう可能性があり、専門性の高い弁護士に依頼することをお勧め致します。

  • 【財産分与】婚姻中に築いた財産は、何がどのくらい分与されるの?

    対象財産は、不動産(土地建物)、預貯金、現金、生命保険、株式、有価証券、自動車などで、離婚時に退職金がもらえる確実性が高い場合には財産分与の対象になると考えられています。

    割合としては原則として「夫婦の協力関係の成果の」2分の1です。

    相手方の所有する対象財産を調査する必要がございますので、詳しくはお問合せください。

  • 【慰謝料】どんな場合に請求できるの?

    相手の浮気・暴力・性交渉拒否などが典型例になります。

    どちらかのみに責任があるとは言えない価値観の相違、性格の不一致、双方に離婚の原因がある場合は、慰謝料請求は認められません。

    調停や裁判をせずに離婚した場合は、2人で合意すれば金額設定はありませんが、東京家庭裁判所の統計では500万円以下が94%、そのうち100万円以下が80%程度となっているようです。

  • 【年金分割】離婚した場合、年金は分割されるの?

    「合意分割制度」「3号分割制度」という制度を受けることで可能です。

    婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度となります。

    この制度に対して条件や請求期限がございますので、詳しくはお問合せください。